野菜を購入するときは添加物の他に残留農薬も要チェック

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食品を販売する際、日本では「食品表示法」という法律に基づく指定の表示をしなければいけないと定められています。この法律の目的は、食品の安全性を消費者自身が確かめ、選択できるようにすることです。指定されている項目は「産地」や「アレルゲン」など多岐に渡りますが、意外なことに農産物に使われている農薬については表示する義務がありません。

それでは、消費者はどのように食品の安全性を確認すればよいのでしょうか。

残留農薬の安全性について考える

農産物に使用されている農薬の表示義務がないことで、不安に感じる消費者もいるかもしれません。しかし、食品表示法で定められた表示以外にも、消費者が参考にできるマークや目印があります。以下に2つご紹介します。

1つ目は、「有機JASマーク」です。太陽と雲と植物があしらわれ、自然をイメージしたデザインとなっているマークで、知らず知らずのうちに目にした経験のある方もいるかもしれません。このマークがついている食品は、農薬や化学肥料に頼らずに生産されています。

その生産工程は登録認証機関によって厳しくチェックされているので、偽装表示もできません。また、このマークの基準に満たない食品に、「有機栽培」「オーガニック」などといった紛らわしい表示をすることは禁止されています。

2つ目は、「特別栽培農産物」です。これは、その農産物を栽培する際に使われた農薬や化学肥料の量が、その産地の一般的な使用量と比べて一定以下の基準を満たしている場合のみ付けられる表示です。農薬については使用回数、化学肥料については窒素成分が、いずれも半分以下の農産物でないと表示できません。

こちらも、厳しいガイドラインが設けられています。よって、農産物にどれだけ農薬や化学肥料を使ったかという表示は義務付けられてはいません。しかし、自然に近い環境で栽培した農産物には認証マークが表示されているので、化学物質の含有量や環境への配慮が気になる方はマーク付きの農産物を選ぶのがよいでしょう。

それでは、有機JASマークや、特別栽培農産物の表示がされていない農産物には、化学物質がたくさん含まれていて危険なのでしょうか?不安に思う消費者のために、食品表示法とは別の法律が定められています。それが、「農薬取締法」と「食品衛生法」です。

農薬取締法とは、農薬の製造や使用を取り締まる法律です。現在使われているのは、この法律に基づいて農林水産大臣の許可を得た農薬だけです。また、それぞれ使用していい量や回数、対象の作物が決められています。生産者は、農薬を使用する際はこの決まりを守らなければなりません。

食品衛生法はいくつか条文がありますが、その中では農薬の残留量についての基準が定められています。簡単にいうと、「人間の健康を損なう恐れのない量」までしか農薬を使うことができません。この量は作物によって違うので一概にはいえませんが、一定量までは健康に害がないことが実験によって確かめられています。

よって、有機JASマークや特別栽培農産物の表示がされていないからといって、一般的に流通されている農産物が危険だというわけではないのです。

残留農薬は、基準値以下なら健康に害がないことがわかりました。しかし、それでも表示があるに越したことはないと思う方もいらっしゃるでしょう。それなのになぜ、残留農薬については表示する必要がないのでしょうか?食品添加物のようにしっかり表示されていた方が安心ですよね。

しかし、残留農薬と食品添加物には、決定的な違いがあります。食品添加物は、保存期間を伸ばしたり、見た目を良くするなどの目的があって使用されるものです。その過程で、使用した添加物の種類や量は正確に記録することができます。

しかし、残留農薬の場合はわけが違います。農産物の栽培の過程でどの程度残留しているかを把握するのは困難なのです。また、仮にどの農薬をどれだけ使用したか記録してあっても、周囲の別の農家が使用したものが飛散してきたり、土壌に混入していたりする可能性は否定できません。

こういった様々な事情から、残留農薬の量を正確に表示することは難しく、その代わりとして農薬取締法が制定されているというわけです。

いくら実験で安全だとわかっていても、なるべく残留農薬の少ない農作物を購入したいと思う方もいるでしょう。

そんなときは、残留農薬が検出されていない、いわゆる「残留農薬不検出」の農作物を購入するのが安心です。しかし、気をつけるべき点は「不検出」とは「ゼロ」という意味ではないということです。

体重計をイメージしてみてください。その体重計に、1枚の紙をのせます。表示はおそらく、0.0kgのまま変わらないでしょう。しかしそれは、紙の重さがないということにはなりません。残留農薬についても同じで、科学的な方法でチェックしても、わずかに含まれている分については見逃してしまうこともあるのです。

残留農薬不検出とか、残留農薬ゼロといった表示の農作物は、厳密には「残留農薬の量が検出できないほど少ない」という意味だと捉えるとよいでしょう。

それでは、農作物に一定以上の残留農薬が含まれている可能性は無いのでしょうか。実は、法律が改正される前の平成15年までは、基準以上の農薬が含まれていても、国が流通を制限することはできませんでした。しかし現在は、万が一法律で定められていない農薬が検出された場合は、その農作物の販売を一旦制限することができるようになりました。

市場で流通している食品は、年々安全になりつつあると言えるでしょう。以上のことから、消費者の心配は国が極力解決できるよう法律を整えていることがわかりました。また、これらの法律や制度は、今後もより安心・安全な方向へ変わっていく可能性もあります。

日本で農産物を購入する際は、様々な選択が消費者に与えられているということです。詳しい情報は、農林水産省のホームページにもまとめてあります。

これだけ厳しく添加物や農薬について取り締まられているなら安心して何でも買えるという人から、今の基準ではまだ不十分だから安心できないという人まで、消費者には様々な考え方があることでしょう。

食品に定められた表示や認定マークは、消費者一人一人が自分で考えて選択するためのヒントになっているものです。こうした表示をもとに、ぜひご自身が一番安心できる選択をしていってください。