残留農薬はどのくらいが安全ラインなのか

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殺虫剤や除草剤を始めとした農薬の成分は、「残留農薬」として作物に残ってしまうことがあります。農薬成分が一定量を超えると、人体に様々な悪影響を及ぼす危険性があるため、国は残留農薬に「基準値」という安全ラインを法律で定め、その数値を超過している飲食品が出回らないようにしています。

本項では、残留農薬が安全とされる基準値はどのくらいなのかを紹介します。

残留農薬の基準値を決めるための調査

殺虫剤・除草剤・植物成長促進剤などの農薬を使用すると、付着または吸収した薬品成分が作物の中に残留することがあります。この残留物が「残留農薬」と呼ばれるもので、様々な農薬・肥料を原因として発生します。基本的に、作物に付着した農薬成分は降雨で洗い流されたり、太陽光や微生物の分解によって減少・消失します。

また、根から作物に吸収された農薬成分は植物内で分解されて減少するため、検出される程の残留農薬が発生するケースは多くありません。しかし、使用した農薬の種類・濃度によっては、収穫時まで成分が残留していることがあるのです。

残留農薬の種類は多種多様で、日本国内で登録されている農薬成分は約520種類、許可されていない物質も含めると登録数の倍以上にも及ぶ種類が存在します。これらの成分が残留していれば「残留農薬」と見做されるため、農薬成分の数だけ残留農薬の種類があると言えるのです。

残留農薬を含んでいる食品は農作物だけではありません。残留農薬を含んでいる作物を原料とした加工食品にも、薬品成分が混ざることがあります。例えば、醤油やソースなど野菜を原料としている加工食品の場合、残留農薬が含まれている野菜を使用していれば、その成分が加工後も残る可能性があるのです。

また、残留農薬は農家だけでなく様々な場所で発生する可能性があります。自宅栽培で除草剤や植物成長促進剤を使用した場合、その成分が作物中に残留することも少なくありません。なお、残留農薬は野菜や果物などの農作物だけでなく、肉・卵などの畜産物にも含まれている可能性があります。

散布した殺鼠剤・殺虫剤が家畜に付着したり、残留農薬を含んでいる飼料を与えたりすると、農薬成分が家畜の体内に残留してしまうためで、食肉に加工した後もそのまま残る事もあります。このように、残留農薬が発生する原因は多岐にわたり、野菜・肉・加工物問わず様々な食品に含まれるリスクがあるのです。

結論から言えば、国内で販売されている食品は食べても大丈夫です。

残留農薬は確かに有害な物質であり、体内に摂取すると腹痛・嘔吐などの中毒反応が起こる恐れがありますが、それは多量の農薬成分を摂取した場合です。厚生労働省は、農薬成分が人体の健康に悪影響を及ぼさないよう、全ての食品・飼料・薬品などに「残留基準」を設けて制限しています。

海外の輸入品にも制限をかけており、残留農薬の基準値を超えている食品の販売・輸入は食品衛生法によって禁止されています(ポジティブリスト制度)。農薬に関しても、基準値を超えた農薬成分が残留しないよう、農薬取締法により残留基準に基づいた使用基準が定められています。

ただし、自宅栽培で育てた作物や調合した薬品など、法律では制限しきれない対象は安全であると断言できません。安全と言えるのは、あくまでも「法律の下で販売されている食品」に限られており、例外もあるという点に注意しましょう。

残留農薬の安全ラインである人体に悪影響がないとされる基準値は、食品安全委員会が「人が摂取しても安全な量の範囲内」として、食品の種類ごとに設定されています。例えば、米であればオキサジクロメホン0.1ppm、ジクロシメット0.5ppmなどのように基準値が設けられます。

これらの数値は、毎日・一生涯にわたって摂取し続けても健康に悪影響を及ぼさない摂取量 (ADI:許容一日摂取量)、24時間または更に短時間の間に摂取しても健康を害さないとする推定量(ARfD:急性参照用量)の2つを超過しない、と確認を行った上で基準値を算出しています。

この2つの摂取量は、食品安全委員会が「リスク評価(食品健康影響評価)」を行い、毒性試験結果などの科学的根拠による裏付けを取った上で設定されます。最終的に、厚生労働省がこのリスク評価を基にして、薬事・食品衛生審議会での審議を基準値を決定するのです。

先に述べた残留農薬の基準値は、世界共通ではなく”日本国内のみ”で定められているものです。基準値の設定は、その国の農薬の使用方法や考え方、気候・栽培方法といった生産環境などを踏まえた上で行われます。同じ食品であっても生産するまでの過程・環境は国ごとに異なるので、設定される残留農薬の基準値もそれぞれ違うのです。

りんごに残留するイプロジオン基準値を例に上げると、日本では10ppmですが、中国では5ppm・カナダでは0.07ppmとなっています。また、国内の基準値よりも高く設定されている海外食品は、先に述べたポジティブリスト制度で輸入自体を許可しないよう制限をかけています。

なお、これらの数値の違いに良し悪しは特になく、「人体に悪影響を及ぼなさい摂取量の範囲」という設定の基準は全国共通です。

先ほど例に上げたりんごの場合、日本の基準値は他国よりやや高めでありますが、人体に悪影響を及ぼす危険性が高いというリスクに繋がる訳ではないのです。

残留農薬の基準は、生産環境の変化や食品・農薬に関する法律の改定などで変更される事もあります。近年の事例では、令和元年の10月2日に食品・添加物等の規格基準が一部改正され、それに伴って残留農薬の基準値も変更されました。

殺虫剤や動物医薬品などが変更の対象となり、キャベツやカブ類、ネギ類などに設定されている農薬シアノホス(殺虫剤)の基準値が0.02~0.04ppmほど引き下げられ、残留農薬の制限が更に厳しくなりました。

また、鶏肉に外部寄生虫駆除剤に関する成分の基準値が追加された事例もあり、それまで基準が定まっていなかった食品・薬品を対象に、新しく設定する事もあるのです。

野菜を購入するときは添加物の他に残留農薬も要チェック

農薬に含まれている成分は強く、使い方を誤れば人体だけでなく環境にも影響を及ぼす恐れがあります。だからこそ、健康を害するような危険性があるものは製造・販売できないよう、国単位で法律による取り締まりを行っているのです。

全ての食品が安全であるとは言い切れませんが、少なくとも我々の身近で販売されている食品は、安心して口にしても大丈夫です。

参考リンク『農薬残留 - キューサイ分析研究所